宅建業者の報酬請求権
売買契約成立後、売主の債務不履行により契約が解除されましたが、宅建業者の報酬請求権はどうなるのか。ということについて。
金沢 賃貸を扱う方も、必要な知識となると思いますので御説明致します。
(1)宅建業者の媒介によって売買契約がいったん成立した以上、その後売主の債務不履行によって売買契約が解除されたとしても、宅建業者の報酬にはなんらの影響は及ばないとされています。
なぜなら宅建業者は売買契約の成立について依頼を受けたものであり、有効な売買契約の成立によって媒介契約の目的は達成されており、その履行についてまで責任は及ばないからです。
(2)しかし、売主の債務不履行に関して、宅建業者の媒介契約上の義務違反があるような場合、例えば、売買目的物に暇疵があり、宅建業者の調査不足により発見できなかった場合など媒介行為に環疵があり、それが原因となって売買契約にも蝦疵を生じ、そのために、売買契約が解除されたときは、宅建業者に報酬請求権はないと考えられます。