相手方に明確に示す

前回の続きになりますが、これらは、金沢 賃貸を扱う人も必要な知識です。


新制度では、重要事項の説明者が取引主任者の資格を有していることを相手方が確認できるよう取引主任者証の提示義務を定め、相手方に明確に示すようにしなければならないとされました。


提示方法は取引主任者証を胸に着用するなどの方法でよいとされています(昭55.12.1計動発105号不動産業課長通達)。


もし、この提示義務に違反しますと5万円以下の過料に処せられ(同法85条)、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止する事務禁止処分の対象となります(同法68条1項3号)。


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