取引主任者証の提示
重要事項説明の際、取引主任者証は常に提示する必要があるのか。という事について。
金沢 賃貸を扱う方を含め、不動産関係の方は勿ご存知かと思います。
(1)宅建業法22条の4では、取引主任者は、取引の関係者から請求があったときは、取引主任者証を提示しなければならないとなっていますが、重要事項の説明をするときは、たとえ請求がなくても必ず相手方などに対し取引主任者証を提示しなければならないとなっています(同法35条3項)。
(2)従来、取引主任者の資格のない従業者や、取引主任者の名義貸しによる無資格者が重要事項の説明を行い宅地建物取引に関する紛争の原因になっていたため、昭和55年の改正で取引主任者証制度が創設されました。