前回の続きです

重要事項の説明義務の続きです。金沢 賃貸を扱う上でも、大切なことです。


重要事項の説明義務は、取引の相手方などが取引内容にっいて十分理解したうえで契約を締結できるようにするために、取引主任者による説明を宅建業者に対し義務づけ、契約締結後の紛争を未然に防止することをねらいとしています。


説明すべき時期は、「売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に」説明すればよいとされていますが、宅建業法35条の趣旨からしますと、取引の相手方が契約締結に先立って取引物件の権利関係、法令上の制限や取引条件に関する事項を十分検討理解して契約するかどうかを決めることができるような時期までに、すなわち、取引物件がある程度特定したときまでに説明するのがよいでしょう。

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