説明はいつの時点でするのか
重要事項の説明義務とはどのようなことですか。また、この説明はいつの時点ですればよいのか。という事について。
これは、金沢 賃貸を扱うベテランでも、こういった知識は再確認が必要かと思われます。
(1)宅建業者は、宅地建物の取引に際し、売買・交換もしくは貸借の相手方もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して、契約の成立するまでの間に、取引主任者から、その宅地建物に関する一定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項)。
宅建業者は、取引の相手方から宅地建物の取引について十分な知識、経験、調査能力をもつ専門家として期待されており、その期待に応えるため、重要事項について説明すべき責任があるわけです。
これに違反しますと行政処分の対象となります。