媒介業者として
売買契約を締結するにあたって、売主が代理人をたてました。その場合、媒介業者としてどのような注意をしたらよいのか。という事について。
(1)代理とは、代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示してなした意思表示の効果が直接本人に対して効力を生じることをいいます(民法99条)。
売主が代理人をたてたということは、売主から代理人が委任状をもらって、売主の代わりに売買契約の交渉、締結をするということです。
(2)宅建業者は取引の媒介をする際は信義誠実を旨とし、善良なる管理者としての注意義務が要求されます。
もし、この義務を怠って依頼者に損害を与えたりすれば、損害賠償を請求されることもあります。
したがって、媒介業者としては、代理人としての資格、権限について十分調査しなければなりません。
(3)代理人の資格権限の調査確認方法としては、
・売主がその者に代理人としての資格を与えたか、代理権限の範囲はどうかを電話などで照会し、またできるだけ面会などして確認する。
・売主の委任状、印鑑証明、権利証など代理権の存在を確認できるような、書類の提示を求める。
などがあります。金沢 賃貸に関わる方にもお役立て頂けると思います。