売却を媒介する場合
宅建業者が借地権付建物の売却を媒介する場合、どのようなことを注意したらよいのか。という事について。
(1)建物所有を目的とする借地権には、地上権と土地賃借権の2つがあります(借地法1条)。
(2)地上権は、地主と地上権設定契約を締結することによって生じ、これを締結しますと、直接借地を支配し、使用収益をすることができ、地主の承諾なしに第三者に譲渡、転貸することも可能です。
これに対し、土地賃借権は、地主が賃借人に対し土地を使用収益させることを約束し、賃借人がそれに対し賃料を支払う土地賃貸借契約によって成立し、これにより土地を使用収益する権利を有するものです。
この場合の使用権は債権ですので、地主の承諾なしに第三者に譲渡、転貸することはできないとされています。
(3)宅建業者が依頼を受けて借地権付建物の売却の媒介をする場合は、その土地の所有者はだれか、建物の登記はどうなっているか、売主が適法な借地権をもっているか、買主の土地使用について地主の承諾が得られるかどうかなど、慎重な調査をする必要があります。
これらのことを調査、確認をしないまま媒介しますと、思わぬトラブルに巻きこまれたり、依頼者から損害を請求されることにもなります。金沢 賃貸を扱う場合も参考になるかと思います。