色んなケース
こんにちは。
以下のことも、金沢 賃貸を扱う方にも参考にして頂ければと思います。
業者の媒介により売買契約が成立しましたが、依頼者が手付放棄によって契約を解除した場合、業者の報酬請求権はどうなるのか。ということについて。
(1)媒介業者の依頼者に対する報酬請求権は、媒介業者と依頼者との間に特約がない限り、業者の媒介により当事者間に売買等の契約が有効に成立することにより発生します。
(2)業者の媒介で売買契約が成立し、その後売買当事者の債務不履行により売買契約が解除されたとしても、報酬請求権には何ら影響を及ぼさないとされています。
(3)当事者の自己都合により手付放棄で契約が解除されても、当事者間の合意で解除された場合でも、業者の報酬請求権はあるとされています。