こんなケースの場合
買換えにおいて売り媒介と買い媒介を同一業者に依頼しましたが、この場合、報酬請求権はどの時点で発生するのか。また、別々の業者に依頼した場合はどうなのか。
(1)通常、報酬請求権の発生は売買契約が成立した時点とされています。
しかし、買換えの報酬請求権については、業者が売りと買いの双方に関与した場合は、依頼者がその危険負担を負う旨の明白な意思表示がない限り、売りと買いの時点で別々に発生するのではなく、両方の契約が成立した時にともに発生すると考えられます。
(2)買換えの場合は、買い物件の契約は成立しても、売り物件が成立しないことが往々あります。
この場合、買換えの目的が実現できなくても報酬請求権だけが残るということは不公平になります。
(3)なお、買換えの場合でも、売りと買いを別々の業者に依頼したときは、両契約の間に関連性がないことが多く、特約がない限り、個々の売買契約の成立ごとに報酬請求権は発生すると考えられます。
以上の知識も、金沢 賃貸に限られるものではありませんが、不動産に関わる仕事ならば、知っておくべき事だと思います。