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2011年04月 アーカイブ

こんなケースの場合

買換えにおいて売り媒介と買い媒介を同一業者に依頼しましたが、この場合、報酬請求権はどの時点で発生するのか。また、別々の業者に依頼した場合はどうなのか。


(1)通常、報酬請求権の発生は売買契約が成立した時点とされています。


しかし、買換えの報酬請求権については、業者が売りと買いの双方に関与した場合は、依頼者がその危険負担を負う旨の明白な意思表示がない限り、売りと買いの時点で別々に発生するのではなく、両方の契約が成立した時にともに発生すると考えられます。


(2)買換えの場合は、買い物件の契約は成立しても、売り物件が成立しないことが往々あります。


この場合、買換えの目的が実現できなくても報酬請求権だけが残るということは不公平になります。


(3)なお、買換えの場合でも、売りと買いを別々の業者に依頼したときは、両契約の間に関連性がないことが多く、特約がない限り、個々の売買契約の成立ごとに報酬請求権は発生すると考えられます。


以上の知識も、金沢 賃貸に限られるものではありませんが、不動産に関わる仕事ならば、知っておくべき事だと思います。

色んなケース

こんにちは。


以下のことも、金沢 賃貸を扱う方にも参考にして頂ければと思います。


業者の媒介により売買契約が成立しましたが、依頼者が手付放棄によって契約を解除した場合、業者の報酬請求権はどうなるのか。ということについて。


(1)媒介業者の依頼者に対する報酬請求権は、媒介業者と依頼者との間に特約がない限り、業者の媒介により当事者間に売買等の契約が有効に成立することにより発生します。


(2)業者の媒介で売買契約が成立し、その後売買当事者の債務不履行により売買契約が解除されたとしても、報酬請求権には何ら影響を及ぼさないとされています。


(3)当事者の自己都合により手付放棄で契約が解除されても、当事者間の合意で解除された場合でも、業者の報酬請求権はあるとされています。

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