A業者と一般媒介契約を締結し、その有効期間内にB業者と専任媒介契約を締結しました。A業者またはB業者の媒介により売買契約が成立した場合、報酬請求権はどのように考えたらよいのか。ということについて。


(1)原則としては、売買契約を成立させたほうの業者が報酬を請求することがてきますが、業者が専任媒介契約を締結しようとするときは、依頼者に専任媒介契約の趣旨について説明すべきであり、また、すてに一般媒介契約を締結していないかどうか確認する必要かあります。


(2)なお、標準媒介契約約款では、専任媒介契約を締結した業者は、状況により報酬相当額の違約金を請求することがてきることになっていますが、業者が上記の確認や説明を怠った場合には、違約金の請求ができない場合も考えられます。金沢 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。


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