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2011年03月 アーカイブ

更新料の授受

宅建業者が宅地建物明渡しの交渉、賃貸借契約の更新、更新料の授受などをした場合、報酬を請求できるのか。


(1)宅建業者は、宅地建物の明渡し交渉、賃貸借契約の更新、更新料の授受など、その営業に属する行為はもちろんできます。


(2)宅建業者はこれら交渉を請け負い、それぞれの交渉をまとめあげるなど、その業務に貢献があった場含、労務報酬の形で報酬料を受け取る慣習があります。


この報酬料は地域の慣習によって違うといわれています。


一例をあげますと、「建物の契約更新時の労務報酬として建物に関する賃貸借期間満了の場合、その契約更新に関する依頼を受け、更新のあっせん行為をしたときは、その依頼者より当該建物の月額賃料の半額以内の労務報酬を申し受けます」としているものがあります。


(3)なお、これらの行為は、一般に宅地建物の売買や貸借の媒介または代理ではありませんので、その労務報酬は宅建業法46条の建設大臣の告示による報酬額の規制の適用は受けません。


このような事は、金沢 賃貸を扱う側も必要なものとなるでしょう。


A業者と一般媒介契約を締結し、その有効期間内にB業者と専任媒介契約を締結しました。A業者またはB業者の媒介により売買契約が成立した場合、報酬請求権はどのように考えたらよいのか。ということについて。


(1)原則としては、売買契約を成立させたほうの業者が報酬を請求することがてきますが、業者が専任媒介契約を締結しようとするときは、依頼者に専任媒介契約の趣旨について説明すべきであり、また、すてに一般媒介契約を締結していないかどうか確認する必要かあります。


(2)なお、標準媒介契約約款では、専任媒介契約を締結した業者は、状況により報酬相当額の違約金を請求することがてきることになっていますが、業者が上記の確認や説明を怠った場合には、違約金の請求ができない場合も考えられます。金沢 賃貸物件を扱う人も必要な知識となります。


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